規約

 

八  幡  町  内  会  会  則 

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、八幡町内会(以下「町内会」という)と称する。

(目的)
第2条 町内会は、次に掲げる事業を行い、町内会員(以下「会員」という)相互の親睦を図り、福祉の向上と町内の発展に寄与することを目的とする。
    (1)会員の親睦に関すること。
    (2)会員の福祉と厚生に関すること。
    (3)児童および青少年の健全育成に関すること。
    (4)環境の整備および美化に関すること。
    (5)防犯、防災対策に関すること。
    (6)町内会所有財産の管理に関すること。
    (7)地域文化の伝承と発展に関すること。
    (8)その他上記以外の目的を達するための諸施策に関すること。

(区域)
第3条 町内会の区域は、豊川市八幡町市場嶋、本郷嶋、新屋嶋、西赤土嶋、弥五郎嶋の
区域とする。

(主たる事務所)
第4条 町内会の主たる事務所は、豊川市八幡町東赤土83番地6に置く。

第2章 会 員
(会員及び入退会)
第5条 会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
  2 本会の活動を賛助する法人及び団体は、賛助会員となることができる。
  3 入会しようとする者は別に定める入会申込書を区長に提出しなければならない。
  4 町内会は、前項の入会申込があった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
  5 会員が次のいずれかに該当するときは退会したものとする。
    (1)第3条に定める区域に住所を有さなくなったとき。
    (2)本人より正当な事由をもつ退会届が区長に提出されたとき。
    (3)会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(会費)
第6条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

第3章 役 員
(種別及び選任)
第7条 町内会に次の役員を置く。
    (1)区長    1名
    (2)副区長  若干名
    (3)会計    1名
    (4)区議員  19名
    (5)監事    2名
    (6)町民館管理者1名
  2 役員は総会において選任する。
3 監事とその他の役員は相互に兼ねることはできない。

(職務)
第8条 区長は、町内会を代表し会務を統括する。
  2 副区長は、区長を補佐し区長に事故あるときはその職務を代行する。
  3 会計は、町内会の会計事務を処理する。
  4 区議員は、区議会において第22条に定める事項を議決し、執行する。
  5 監事は次の業務を行う。
   (1)町内会の会計および資産の状況を監査すること。
   (2)その他の役員の業務執行状況を監査すること。
    (3)監査により重大な不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
   (4)前号の報告をするため必要があるときは、総会の招集を請求すること。
 6 町民館管理者はやわた町民館の管理、運営を行う。

(任期)
第9条 役員の任期は1年とする。ただし監事の任期は3年、補欠の役員の任期は前任者
の残任期間とする。
  2 役員は再任されることができる。
  3 役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまで
   は、その職務を遂行しなければならない。

(解任)
第10条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において総会出席者(第19条に定める委任状を含む)の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。

第4章 総 会
(種別)
第11条 町内会の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。

(構成)
第12条 総会は会員をもって構成する。

(権能)
第13条 総会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
     (2)事業報告の承認
     (3)予算の決定
     (4)決算の承認
     (5)その他町内会の運営に関する重要な事項

(開催)
第14条 通常総会は、毎年3月に開催する。
   2 臨時総会は、区長が必要と認めたとき、総会員の5分の1以上から会議の目的
たる事項を示して請求があったとき、または、監事から第8条第5項第4号の規
定による請求があったときに開催する。

(招集)
第15条 総会は区長が招集する。
   2 総会の招集は、会員に対して会議の目的たる事項およびその内容、ならびに日
時および場所を示して、開会の日の10日前までに通知しなければならない。

(議長)
第16条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選任する。

(定足数)
第17条 総会は全会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第18条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決
するところによる。

(委任状)
第19条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項
について、書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第17条及び第18条の規定の適用については、その委任した会員は出席したものとみなす。
   2 区議会には、前項の規定を準用する。

(議事録等)
第20条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
     (1)日時および場所
     (2)会員の現在数および出席者数(書面表決者および表決委任者を含む。)

    (3)議決事項
     (4)議事の経過の概要およびその結果ならびに発言者の発言要旨
     (5)議事録署名人の選任に関する事項
   2 議事録には、出席した会員の中からその会議において選任された議事録署名人
2人以上が議長とともに署名捺印をしなければならない。

第5章 区 議 会
(構成)
第21条 区議会は、監事を除く役員をもって構成する。

(権能)
第22条 区議会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
     (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
     (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第23条 区議会は区長が必要と認めたとき、または区議員の5分の1以上から会議の
目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(招集)
第24条 区議会は区長が招集する。
   2 区議会を招集するときは、日時・場所を示して開催日の5日前までに通知するも
     のとする。

(議長)
第25条 区議会の議長は、区長がこれにあたる。

(定足数)
第26条 区議会は、区議員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第27条 区議会の議事は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第6章 資産 および 会計
(資産の構成)
第28条 町内会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)別に定める財産目録記載の資産
     (2)会費
     (3)寄付金品
     (4)事業に伴う収入
     (5)資産から生ずる収入
     (6)その他の収入

(資産の管理)
第29条 本会の資産は区長が管理し、その方法は区議会の議決による。
   2 区長は、必要に応じ財産管理委員会にその管理を委任することができる。

(資産の処分)
第30条 本会の資産で第28条第1項に掲げるもののうち別に総会において定めるものを
処分し、又は担保に供する場合には、総会において総会出席者(第19条に定める委任状を含む)の3分の2以上の議決を要する。

(経費の支弁)
第31条 町内会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第32条 町内会の事業計画及び予算は、区長が作成し、総会の議決をもって定めるものと
する。
   2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない
ときには、区長は、総会において予算が議決されるまでの間は、前年度の予算
を基準として収入支出をすることができる。

(事業報告及び決算)
第33条 町内会の事業報告および決算は、区長が事業報告書・収支報告書・財産目録等を
作成し、監事の監査を受け、総会の承認を受けなければならない。

(会計年度)
第34条 町内会の会計年度は、毎年2月1日に始まり翌年1月末日に終わる。

第7章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第35条 この会則は、総会において総会出席者(第19条に定める委任状を含む)の4分
の3以上の同意を得、かつ、豊川市長の認可を受けなければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第36条 本会は、地方自冶法第260条の20の規定により解散する。
   2 総会の決議に基づいて解散する場合は、全会員の4分の3以上の同意を得なけれ
ばならない。

   3 解散に伴う残余財産の処分は、総会において全会員の4分の3以上の同意を得、
豊川市長の認可を受けて、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第8章 雑 則
(備え付け帳簿及び書類)
第37条 町内会の事務所には、次の帳簿および書類を備えておかなければならない。
(1)会則
     (2)会員名簿
     (3)役員名簿
     (4)認可および登記等に関する書類
     (5)契約書およびその関係書類
     (6)総会および区議会の議事録
     (7)収支に関する帳簿および証拠書類
     (8)財産目録その他資産状況を示す書類
     (9)その他必要な帳簿および書類
(委任)
第38条 この規約の施行に関し必要な事項は、役員会の決議を経て別に定める。


付 則  1.この会則は平成21年3月22日から施行する。
2.平成25年1月5日  第4条 住所変更
3.平成26年3月16日 第7条 区議員2名増員
4.平成27年3月23日 第7条 副区長1名→複数名に変更
5.令和3年3月27日  第7条 副区長複数名を若干名に変更
                町民館管理者1名を追加
             第8条 町民館管理者の業務を追加
             第34条 会計年度を2月1日から翌年1月末日に変更