【諸証亀鏡表紙】(C‐"

寛延三年午

諸証亀鏡 財賀寺

八月造之

【宗旨証文等遣候節口上書案】

□年九月宗旨証文等遣候節口上書案

口上覚

一□年之通宗旨証文壱通

 鉄炮証文壱通差上申候被成御請取可被下候以上

午九月日三州 財賀寺印

江戸芝二本榎

高野御屋敷

両御在番所

御役僧中

【宗旨証文之事】

是ハ年々指出案文也 紙西之内

宗旨証文之事

切支丹宗門之儀寺中家来并末寺門前百姓等ニ至鐘遂吟味不残手形取置之候處切支丹宗門者勿論聊不審成者茂無御座候為後証仍如件
三州――郡――
年号何九月財賀寺印
江戸―― ――寺
両御在番所
【鉄炮証文之事】(古記地に同種文アリ)

毎年此通指出也 紙西之内
鉄炮証文之事
一鉄炮壱挺長三尺壱寸

玉目三匁壱分

一鉄炮壱挺長三尺六寸

玉目三匁六分

一鉄炮壱挺長三尺六寸

玉目三匁六分

合三挺

右鉄炮当寺領門前百姓従前々取持仕来候猪鹿威之外悪事不仕様急度申付持主并庄屋組頭共ヨリ一札取置之候處相違無御座候為後日証文仍如件

【人別帳】

是ハ七年目一度指出寺内人別帳案文也尤村人別帳一緒ニ指出也 紙ハ大直に

三州宝飯郡財賀寺村

一古義真言宗財賀寺印

 同宗弟子――――

 同宗同――――

 同宗同――――

 同宗同宿――――

 同宗同――――

 同宗承仕――――

 同宗道心者――――

一何宗 是者何国何村何□且明侍――――

住持証文取置申候

一何宗――――――――同――――

――――――――

一何宗――――――――下男――――

――――――――何助

――――――――同――――

――――――――同――――

――――――――同――――

一真言宗財賀寺塔司福泉坊

――――――――下男――――

――――――――同――――

一真言宗財賀寺末寺門谷寺

――――――――――――

――――――――同――――

――――――――道心者――――

右寄

拾人出家

弐人道心者

弐人侍

九人下男

都合(印)弐拾参人

右之通相違無御座候已上

寛延三年午七月財賀寺印

江戸――――書判

両御在番所

半切尓て



【宗旨証文之事】

是ハ年七年目一度指出村人別帳寺内人別帳等遣候□此通証文遣也 紙西之内

宗旨証文之事

切支丹宗門之儀寺中家来并末寺門前百姓等ニ至鐘遂吟味候處切支丹宗門者勿論聊不審成者茂無御座候依之村中人別帳一冊鉄炮証文一通寺内人数書付一冊今般指上申候為後証仍如件
三州宝飯郡
寛延三年午七月財賀寺印
江戸芝――――
両在番所
【人数書上之覚】

是ハ先年七年目ニ一度ツヽ指出案文也尤近年ハ村中寺内共ニ人別帳遣故ニ此書付ハ差出不申也
人数書上之覚
三州宝飯郡財賀村

古義真言宗

財賀寺

一寺内惣人数八人出家 拾壱人俗 合拾九人

一門前百姓人数弐百七拾弐人内 男百三十八人 女百三十四人

但当午年人別改帳を以三歳已上書記差上申候以上

元文三年午九月財賀寺印

江戸――――
御在番所
【朝鮮人来朝】(永日記に同様文アリ)

是ハ朝鮮人来朝前吸味之節村方庄屋より差出案紙也
差上申一札之事

一高百六拾壱石財賀寺知行所 財賀村

右辰年朝鮮人来朝ニ付享保年中来朝之節魚鳥野菜等差出申訳御尋ニ御座候当村之義財賀寺御朱印高村之義ニ御座候間先年ヨリ差出申候義無御座候右為御断一札差上申候以上
卯六月三日宝飯郡財賀寺村庄屋奥右衛門
千種清右衛門様御手代 高木文次郎様
近藤万五郎様御手代 朝倉与右衛門様
【本末御改】(永日記に同様文アリ)

是ハ本末改之節差出也 紙西之内

三河国宝飯郡財賀村

財賀寺

一御朱印高百六拾壱石六斗ニ而御座候事

一本寺高野山平等院ニ而御座候事
一財賀寺塔司福泉坊
   末寺門谷寺
右塔司壱坊末寺壱寺共ニ寺領内ニ而御座候
尤各別ニ
御朱印御除地之訳無御座候
右之通相違無御座候以上
三州宝飯郡財賀村
延享二年丑十一月財賀寺印
江戸――――
御在番所
口上覚
御朱印并本末之訳等書付差上申候間御請取被成宜敷奉願候以上
三州――――郡
丑十一月財賀寺
江戸――――高――――
両御在番
御役僧中
半切ニ而在番役僧遣也
【代々の御朱印】

是ハ延享三年寅三月御朱印御改之節参府致シ在番所御奉行所江壱通同様ニ相認差出申候手目録之案也尤時々ニ御朱印写其外いさゐニ御触状出し申候今度ハ御朱印写紙大奉書手目録同半切ニ而相□申候
天野助次郎殿御代官所近所
三河国宝飯郡財賀村
古義真言宗 財賀寺
紀州高野山平等院末寺
御当地弐本榎高野屋敷觸下
高百六拾壱石餘
権現様御朱印慶長八年八月廿日
山林竹木所役御免許
台徳院様御朱印元和三年二月二日
右同断
大猷院様御朱印寛永十三年十一月九日
右同断
厳有院様御朱印寛文五年七月十一日

右同断
常憲院様御朱印貞享二年六月十一日

右同断
大御所様御朱印享保三年七月十一日

右同断
旅宿御当地湯嶋四町目横町

車屋 庄助店

【大井川国役金関連】

(全て筆にて消去)

【きりしたん宗門制札】(C‐"に原本アリ)

御制札之案

 定

きりしたん宗門は累年御制禁たり自然不審なるもの有之ハ申出遍し御ほうひとして

はてれんの訴人銀五百枚

いるまんの訴人銀三百枚

立かへり者の訴人同断

同宿并窯の訴人銀百枚

右之通可被下たとひ同宿宗門之内たりといふとも申出る品尓より銀五百枚下さるへし隠置他所より顕るヽにおゐてハ其所之名主并五人組鐘一類共小罪科尓おこなハるへき者也
正徳元年五月日奉行
右之趣領内之輩堅可相守者也
財賀寺
【火付けについての制札】(C‐"に原本アリ)

一火を付る者をしらハ早々申出へし若かくし置尓おゐてハ其罪重かるへしたとひ同類たりといふとも申出るにおゐて□其罪をゆるさせ急度御褒美可被下事
一火を付る者を見付ハ是を捕ヘ申出へし見のがしにすへからさる事
一怪敷ものあらハせんさくをとけて早々御代官地頭へ召連来るへき事
一火事之節鑓長刀刀脇差等ぬき身尓すへからさる事
一火事場其外いつれの所尓ても金銀諸□ひろひ取ハ御代官地頭へ可持参もし隠置他所より□るにおゐてハ其罪重かるへし仮同類たりといふとも申出輩ハ其罪をゆるされ御褒美下さるへき事
右條々可相守之若於相肖者可被行罪科者也
正徳元年五月日奉行
△宝暦六子年閏十一月制札ノ文字尓墨をかへし節写置也
【御年礼】
七八年ニ壱度御年礼ニ罷下リ候節用有

一正月廿八日七八年壱度御年礼先格御座候
一献上壱束壱本ニ而御座候
一二月十六日御祈祷巻数献上仕来候
一御年礼相勤候節者大納言様(近年―――ハ御断相済御礼献上無之候)御同様ニ献上仕来候以上
年号月日三州 寺号印
寺社御奉行所
御役人中
右之通尓奉書半切ニ弐通相認候壱通ハ宛所両御在番所ニ認申也
一参府着之届在番所ヘ持参候手札ニ者

【きりしたん宗門制札】(C‐")(諸証亀鏡C‐"に同様のものアリ)

 定

きりしたん宗門は累年御制禁たり自然不審なるもの有之は申出へし御ほうひとして

はてれんの訴人銀五百枚

いるまんの訴人銀三百枚

立かへり者の訴人同断

同宿并宗門の訴人銀百枚

右之通可被下たとひ同宿宗門之内たりといふとも申出る品尓より銀五百枚下さるへし隠置他所より顕るヽにおゐてハ其所之名主并五人組鐘一類共小罪科尓おこなハるへき者也
正徳元年五月日奉行
右之趣領内之輩堅可相守者也
財賀寺
寛政八丙辰年七月日昶慶代
【徒党強訴逃散制札】(C‐"


何事によらすよろしからさる事尓百姓大勢申合せ候をとヽうととなへととうしてしゐてねがひ事くハたつるをごうそといひあるひハ申あハせ村方たちのき候をてうさんと申前々より御法度ニ候条右類の儀これあらハ居村他村にかぎらす早々そのすじの役所へ申出べし御ほうびとして
ととうの訴人銀百枚
こうその訴人同断
てうさんの訴人同断
右之通下されその品ニより帯刀苗字も御免あるべき間たとへ一旦同類尓成とも発言いたし候ものの名まへ申出るにおゐてハその科をゆるされ御ほうび下さるへし
一右類訴人いたすものもなく村々騒立候節村内のものを差押へととうにくわヽらせば一人もさしいださヾる村方これあらハ村役人にても百姓にても重モ尓とりしづめ候ものハ御ほうび銀下され帯刀苗字御免さしつヾきしづめ候ものとももこれあらバそれ01御ほうび下しおかるへき者也
明和七年四月奉行
【火付制札】(C‐")(諸証亀鏡C‐"に同様のものアリ)

一火を付る者をしらハ早々申出へし若かくし置におゐてハ其罪重かるへしたとひ同類たりといふとも申出におゐては其罪をゆるされ急度御褒美可被下事
一火を付る者を見付ハ是を捕ヘ申出へし見のがしにすへからさる事
一怪敷ものあらハせんさくをとけて早々御代官地頭へ召連来るへき事
一火事之節鑓長刀刀脇差等ぬき身すへからさる事
一火事場其外いつれの所尓ても金銀諸□ひろひ取ハ御代官地頭へ可持参もし隠置他所より顕るヽにおゐてハ其罪重かるへし仮同類たりといふとも申出る輩ハ其罪をゆるされ御褒美下さるへき事
右條々可相守之若於相肖者可被行罪科者也
正徳元年五月日奉行
【火付制札】前文とほぼ同文(C‐")(諸証亀鏡C‐"に同様のものアリ)

一火を付る者をしらハ早々申出へし若かくし置におゐてハ其罪重かるへしたとひ同類たりといふとも申出におゐては其罪をゆるされ急度御褒美可被下事
一火を付る者を見付ハ是を捕ヘ申出へし見のがしにすへからさる事
一怪敷ものあらハせんさくをとけて早々御代官地頭へ召連来るへき事
一火事之節鑓長刀脇差等ぬき身すへからさる事
一火事場其外いつれの所尓ても金銀諸□ひろひ取ハ御代官地頭へ可持参もし隠置他所より顕るヽにおゐてハ其罪重かるへし仮同類たりといふとも申出輩ハ其罪をゆるされ御褒美下さるへき事
右條々可相守之若於相肖者可被行罪科者也
正徳元年五月日奉行